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ライブドアブログの削除依頼|誹謗中傷コメントへの対処法

国内の無料ブログサービスのひとつとして、知名度の高いライブドアブログ。無料で利用できるため、開設ブログ数は数百万、閲覧者は数千万人にものぼるといわれています。

しかし、無料で誰でもブログの作成、記事やコメントの投稿もおこなえることから、特定の個人や企業に対する名誉毀損や誹謗中傷の内容が書き込まれてしまう場合もあります。

このような悪意ある投稿をされてしまったとき、運営側に削除依頼を申請するにはどうすればよいのか、その方法と、申請が受理されなかった場合の対処法を解説いたします。

ライブドアブログとは

ライブドアブログとは、2003年に株式会社ライブドア(エッジ株式会社)によって開始された無料ブログサービスです。現在はLINE株式会社が運営しています。

開設されているブログ数は数百万、その閲覧者は数千万人にものぼり、国内トップ3~5に君臨する大手サービスです。

日記や趣味、グルメといったカテゴリーのブログなど、多種多様なブログが存在しています。

ライブドアブログの削除基準

ライブドアブログにおいて、運営側はどのような投稿を不正行為とみなして削除対応してくれるのか、その基準となるのが「利用規約」と「削除方針について」のページです。

とくに「削除について」では、以下のような投稿は、送信防止措置を講じた旨の連絡(警告)や、削除の措置をおこなうと記載されています。

《掲載内容が、権利侵害のおそれ、あるいは法律に抵触するおそれがあると判断されるものについて》
  • 誹謗中傷、名誉毀損に類する掲載 (当該者が特定可能で、かつ社会的信用を低下させると思われるもの)
  • プライバシーの侵害に類する掲載 (電話番号、メールアドレスの記載、あるいは住所、氏名等、個人特定が可能な掲載)
  • 著作権、肖像権侵害に類する掲載 (権利者であると確認が取れ、権利侵害箇所が具体的に指ししめされた場合)
引用:削除方針について

よって、これらの内容にあたる投稿であれば、削除依頼の申し立てが受理される可能性が高いといえるでしょう。

ライブドアブログの書き込み削除依頼の流れ

ライブドアブログの運営側に書き込み削除を依頼する場合、どのような手順を踏む必要があるのか、具体的な流れを解説いたします。

ライブドアブログの削除依頼は、お問い合わせフォームと郵送で受け付けています。

《郵送の場合の宛先》
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F
LINE株式会社 livedoorお客様サポートセンター

上記いずれかの方法で、「本人確認書類」2点と「侵害情報通知書 兼 送信防止措置依頼書」を送付してください。

本人確認書類は申告者が個人(またはサークル、任意団体)の場合と法人の場合で異なり、つぎのような書類が必要です。

《個人(またはサークル、任意団体)の場合》
「氏名」「住所」「書類の発行日(有効期限)」が鮮明に確認できるもの
送信防止措置依頼書に記載の氏名、住所と一致するもの
《法人の場合》
「会社名」「住所」「書類の発行日(有効期限)」が鮮明に確認できるもの
送信防止措置依頼書に記載の氏名、住所と一致するもの

投稿内容のどの部分がライブドアブログの規約や法律に違反しているか、実際にどのような実害があったか、などを具体的に記載することで、削除に応じてもらいやすくなります。

ブログ管理者に意見照会が行われる

削除依頼の申請がおこなわれると、当該ブログの管理者へ送信防止措置(削除)に同意するか否かの意見照会が行われます。回答の期日は7日間が目安です。

期日までにブログ管理者から回答がなかった場合、運営側としては削除に同意したという判断になります。

意見照会の連絡が来る

意見照会が完了後、運営側からブログ管理者の回答に関する連絡が届きます。ブログ管理者が削除に不同意を申し出た場合、削除措置が講じられない場合があります。

削除依頼が受理されなかったときは弁護士に相談

削除依頼を申請しても、必ず受理されるわけではありません。ライブドアブログの削除基準を満たさない、ブログ管理者が拒否した、などの理由で不受理になる場合があります。

自力での解決が難しい場合、弁護士に依頼すれば投稿を法的に削除してもらい、また投稿した犯人の個人を特定することもできます。

ハードルが高く感じてしまうかもしれませんが、法的手段で確実に削除してもらうには、弁護士に依頼する以外の方法がありません。

初回相談は無料という弁護士も多いため、まず話を聞いてもらい、どう対応してもらえるのか、などを確認するため気軽に相談してみるのもよいでしょう。

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