発信者情報開示請求とは?手続きの方法・流れ
ネットの掲示板やSNSにおいて、誹謗中傷やプライバシーを侵害している書き込みがされた場合、その犯人を特定することで慰謝料の請求などがおこなえます。
そんなときに必要となるのが「発信者情報開示請求」と呼ばれる手続きです。これは具体的にどのようなものなのか、またその方法や流れについて解説します。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは「プロバイダ責任制限法第4条」に基づき、悪質な書き込みをおこなった人物の身元を開示するよう、プロバイダに求めることです。
開示請求は個人でもおこなうことができますが、弁護士に代行してもらうこともできます。任意開示ではありますが、プロバイダ側が請求に応じない場合は強制する方法もあります。
書き込んだ人物を特定するには
悪質な書き込みをおこなった人物(発信者)の身元特定には、つぎのような流れで発信者情報開示請求をおこなう必要があります。
- STEP1:書き込まれたサイトの運営者に発信者情報開示請求(IPアドレス)
- →応じない場合は裁判所の仮処分
- STEP2:IPアドレスと利用プロバイダが判明
- STEP3:プロバイダに発信者情報開示請求(個人情報)
- →応じない場合は仮処分もしくは訴訟
- STEP4:プロバイダが発信者の氏名・住所などの情報が判明
発信者情報開示請求の方法・流れ
では、発信者情報開示請求をおこなう方法と流れを解説します。
発信者情報開示請求書の作成
まずは、発信者情報開示請求書という書面を作成する必要があります。自分でおこなう場合、「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト」にて書式が用意されているので、こちらの利用がおすすめです。
発信者情報開示請求書の記入例
- [貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等
- 書き込みが行われたサイトのURL
- 掲載された情報
- どのような内容かの要約、たとえば「私(名前)についての事実と異なる名誉毀損」など
- 侵害された権利
- 「名誉毀損」「プライバシー侵害」など
- 権利が明らかに侵害されたとする理由
- 書き込まれた内容のどの部分が、どの権利を侵害しているのか、なにが事実と異なるのか、などを具体的に説明します。
これより以下の項目は当てはまるものに○をつけてください。「開示を請求する発信者情報」に関してはすべて○をつけるのが無難です。なお、手書きとパソコンどちらでも問題ありません。
発信者情報開示請求を申し立てる
上記のように作成した発信者情報開示請求書は、サイト運営者に簡易書留で送付してください。その際、以下のものを同封します。
- 発信者情報開示請求書
- 該当の書き込みのコピー
- 本人・法人確認書類のコピー(有効期限を要確認)
サイト運営者(プロバイダ)による審査
サイト運営者(もしくはプロバイダ)に発信者情報開示請求が届くと、その内容を確認したうえで、開示するかどうか審査をおこないます。請求に強制力はないため、開示を拒否する可能性があります。
請求が拒否された場合、裁判所の命令により勝訴と同様の状態を確保できる「仮処分」を申し立てることで、強制的に開示を命令することが可能です。
発信者情報の開示
情報開示請求、もしくは仮処分により発信者情報が取得できたら、名誉毀損の慰謝料を請求できます。その場合、相手住所に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ります。応じない場合、訴訟も起こせます。
また、内容が悪質であれば、警察に被害届を提出するという手段もあります。
発信者情報開示請求は成功率が低い
開示請求は個人でおこなうことができ、送料程度の費用しか掛かりませんが、これを受け取ったサイト運営者やプロバイダがスムーズに情報を開示する可能性は低いといわれています。
プロバイダに対して請求をおこない、4~7ヶ月ほどで審査の結果が出ますが、プロバイダ側は発信者情報をおよそ3ヶ月しか保有しません。時間が掛かるほど情報が失われる恐れがあります。
そのため、書き込みを発見次第すぐに対応をおこなう、もしくは弁護士に依頼して仮処分の申し立てを代行してもらうことで、情報が失われる前に開示してもらえやすいです。
まとめ
サイト運営者やプロバイダは、このような依頼を受けることが多く、また請求者の主張が誤っている場合もあることから、すんなりとは情報を開示しません。
そのため、書き込んだ人物を確実に特定したいという個人、法人の多くは弁護士に依頼するケースが多いようです。
弁護士費用は決して安くありませんが、損害賠償の請求が可能と思われるケースでは、仮処分の際に支払った弁護士費用も損害として認められる場合もあります。