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ネットで誹謗中傷されたときの対処法|困ったときの相談先

個人名もしくは会社名などでネット掲示板やSNSに誹謗中傷の投稿がされた場合、そのまま放置してしまうのは危険です。ネットの情報は、削除しないと残ってしまいます。

そのため、投稿から時間が立つほどより多くの人の目にさらされ、周囲に誤解を受けたり、さらにその噂を広められたりする可能性があります。

このようなとき、どのように対処するのが正しいのか、その対処法と困ったときはどこに相談すればよいのか、まとめてご紹介します。

ネットで誹謗中傷されたときの対処法

早速、ネットで誹謗中傷の投稿をされてしまった場合の対処法について解説します。

誹謗中傷の証拠保全

誹謗中傷の内容を発見したら、すぐに証拠の保全をおこなってください。投稿した本人が内容を削除したり、ブロックされて見られなくなったりすると、通報がむずかしくなる可能性があります。

投稿内容のスクリーンショットを取る方法もありますが、投稿されたページのアドレスを特定する必要があるため、ブラウザの印刷メニューから、「PDFに出力」という形で残すのがお勧めです。

サイト管理者に削除を依頼する

削除依頼の手順としては基本的に、お問い合わせフォームに証拠の画像、もしくは投稿URLなどを記載し、どの記述が誹謗中傷にあたるかを簡潔に説明して送信します。

運営側はその通報内容を見て、削除が相応と判断した場合に削除を実施します。判断次第ではそのまま放置となります。通報しても削除されない場合、裁判所の仮処分をおこなうことで強制執行ができます。

仮処分は個人でもできますが、弁護士に頼むと面倒がありません。詳しい削除依頼の方法については以下の記事を参考にしてください。

https://roadmap.co.jp/cybervalue/column/5ch-delete-request/
https://roadmap.co.jp/cybervalue/column/twitter-delete-request/

専門家に相談する

最近はネットでの誹謗中傷に詳しい弁護士や、誹謗中傷の投稿がされた場合に該当の投稿を検索サイトから見えなくするサービス(逆SEO)を実施する企業も増えています。

このような専門家で多くのケースを扱った実績があれば、スムーズに解決してくれるでしょう。初回相談は無料というところが多いので、試しに話だけでも聞いてみるのもよいかもしれません。

ネット風評被害に遭ったときの相談先

ネット風評被害に遭った場合に大きく炎上してしまうと、自分一人では収拾がつかなくなることもあります。そのような場合には以下のような相談先を頼ることも検討するとよいでしょう。

警察

個人の場合であれば、警察のサイバー犯罪相談窓口に相談する方法があります。ただ、警察は事件性がなかったり、犯罪の証明がむずかしかったりするケースだと、対応できない可能性が高いです。

事件性のある投稿というのは、たとえば脅迫や殺害などの犯行予告、リベンジポルノのように写真を晒されたといった実被害のあるものなどをいいます。

警察署またはサイバー相談窓口に相談するとよいでしょう。

» 警察庁サイバー犯罪対策プロジェクト『都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口一覧』

弁護士

ネット風評被害に詳しく、実績のある弁護士であれば、スムーズに解決してくれます。それなりに費用はかかりますが、弁護士に依頼すればほぼ確実に削除をしてもらうことができます。

成功報酬で請け負う弁護士に依頼すれば、投稿の削除に至らなかった場合に費用が発生しないので、安心して依頼しやすいでしょう。

ただ、ネットの問題に疎い弁護士に依頼すると、解決がむずかしくなる場合があるので、ネット誹謗中傷に強いことを謳っている弁護士への依頼がおすすめです。

風評被害対策の専門業者

専門業者とは、おもに「該当の投稿を検索サイトに表示されないようにする(逆SEO)」「ネットに強い弁護士の紹介」「風評被害の監視」「風評被害を防ぐ対策の提案」などのサービスを実施します。

風評被害の投稿が多く、すべてを弁護士に依頼しきれないという場合や、事前に被害を防ぎたいという場合に効果的です。

専門家に依頼することで可能になること

ネットの誹謗中傷に詳しい弁護士や専門業者に依頼することで、つぎのようなことが可能になります。

書き込んだ人物の特定

「発信者情報開示請求」をおこなうことで、書き込んだ人物を特定できます。請求方法はつぎのとおりです。ただ、書き込んだデータがサーバーから消えるまで(約3ヶ月以内)におこなう必要があります。

投稿サイト運営者に書き込んだ人物の「IPアドレス」開示を請求

該当IPアドレスを提供するプロバイダに「投稿した人物の個人情報」開示を請求

請求に応じない場合は、そのつど裁判所の仮処分をおこないます。発信者情報開示請求の方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。

https://roadmap.co.jp/cybervalue/column/internet-writing-identification/

慰謝料の請求

書き込んだ人物が特定できた場合、投稿した内容が「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」などにあたれば、慰謝料を請求できます。投稿内容が悪質な場合、警察に被害届を提出する方法もあります。

迷ったときは弁護士に相談

削除依頼は自力でおこなうこともできますが、個人の依頼で削除が実行される可能性は低いといわれます。裁判所の仮処分もできますが、それなりに知識が必要です。

被害の拡散を防ぎたい、また犯人を特定したい場合は、とにかく早めの行動が重要です。どう対処すればよいか迷った場合は、まず弁護士の無料相談で話を聞いてみてはいかがでしょうか。

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