ネットで悪質な書き込みをした人物を特定する方法
ネットの掲示板やSNSなどで、誹謗中傷やプライバシーを侵害する書き込みをされた場合、法律に違反する内容であれば、その書き込んだ人物を特定することができます。
しかし、自分で簡単に調べて分かるものではありません。特定には一定の手続きが必要になります。具体的にどうすればよいのか、方法を解説していきましょう。
書き込みをした人物を特定する方法
書き込みをした人物を特定するには、いくつかの手順が必要になります。それぞれ解説していきます。
サイト運営者に通報・情報開示請求
サイト運営者に対し、該当の投稿の削除依頼と書き込んだ人物の「情報開示の請求」をおこないます。これを運営者が認めれば、書き込んだ人物の「IPアドレス」を開示してもらえます。
IPアドレスが分かると、その人物のおよその居住地(都道府県)と、書き込んだ際に利用したプロバイダー(ネット接続サービス)が分かります。しかし、これだけではまだ特定には至りません。
運営者に通報するには
書き込まれたサイトの削除依頼フォーム、もしくはお問い合わせフォームなどから削除依頼と情報開示の請求をおこないます。
情報開示請求をおこなうには
ネットで「発信者情報開示請求書」と調べると、書式が見つかります。この必要事項を埋めて運営者に送付、もしくは弁護士に依頼することで代行してもらうことも可能です。
運営者が開示に応じない場合
ただ、運営者が情報開示に応じない場合もあります。その際は裁判所による「仮処分」の手続きをすることで、強制的に開示命令がおこなえます。
仮処分とは、法律上の請求を暫定的に認めてもらうための手続きです。自分でもおこなえますが、ある程度知識が必要になるため、弁護士に依頼するほうがスムーズです。
プロバイダーに情報開示請求
前述のように、IPアドレスが判明しただけではおよその居住地とプロバイダーしか分かりません。そこで、そのプロバイダーにさらなる情報開示の請求をおこないます。
プロバイダーがそのIPアドレスの持ち主の情報を開示すれば、書き込んだ相手の名前や住所、メールアドレスが判明します。
運営者が開示に応じない場合
しかし、ここでもプロバイダーが開示に応じない可能性があります。その場合も同様に、仮処分をして開示命令をおこなってください。
人物が特定できた場合の対応
書き込んだ人物を特定できた場合、名誉毀損にもとづき慰謝料の請求ができます。その場合、書き込んだ人物の住所に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ります。これに応じない場合、訴訟も起こせます。
また、内容が悪質なようであれば、警察に被害届を出して刑事罰を与えてもらうよう、手続きをおこなうことも可能です。
書き込みをした人物の特定は時間の勝負
人物の特定はすぐにおこなわないと難しくなります。それはなぜなのか、特定に掛かる時間とあわせて解説します。
人物の特定に掛かる時間
最初のIPアドレス開示は、スムーズにいけば1ヶ月~1ヶ月半ほど。プロバイダーの情報開示には4~7ヶ月ほど掛かることがあります。しかし、これも先方が応じた場合になります。
個人情報の保管期間は短い
多くの場合、サーバーに保存されたIPアドレスを含む個人情報は3ヶ月前後で消去されてしまいます。というのも、個人情報なので長期間の保管を避けており、またサーバー容量も圧迫するためです。
そのため、書き込みに気づいたら早急に対応しないと、特定が困難になる可能性があります。先方が応じないなら、すぐ仮処分を出して強制的に開示してもらうしかありません。
まとめ
このように、ネットに書き込みをおこなった人物の特定は簡単にできることではありません。しかし、確実かつ早急に特定したいのであれば、弁護士を頼ることも検討したほうがよいでしょう。
弁護士により仮処分をおこなえば、ほぼ確実に個人を特定することができます。ただし、依頼する弁護士を選ぶ際はネットの知識が十分ある人物を選ぶようにしてください。